テレビのことじゃありません!
民法(みんぽう)とは、民法典(civil code)、あるいは私法の一般法(この意味では、civil law)のことをいう。
前者の意味で用いられるのが一般的である(形式的意義における民法、狭義の民法)が、諸々の法規範のうちの一定領域を画して、その範囲のものを「民法」と総称することもある(実質的意義における民法、広義の民法)。
本項において法律として解説している内容は日本の民法(形式的意義におけるもの(民法典))に関するものである。
民法について以下では、条数のみ記載する。
実質的意義における民法
民法典の中に若干異質な規定(例えば84条の3・1005条のような罰則規定)があること、および、民法典以外にも民法典中の規定と等質ないし極めて近接した性格の事柄を規律対象とする法規範が存在することから、このような概念が立てられる。
この場合、「市民生活における市民相互の関係(財産関係、家族関係)を規律する法」として、民法典の諸規定に加え、不動産登記法・戸籍法などの諸法もここでいう「民法」に含まれるものとされる。
ただし、いかなる特別法がこの「民法」に含まれるのか、必ずしも明確な基準があるわけではなく、学者によりその説く範囲は異なっている。そのため、この概念区分の実益に疑問が呈されることもある。
形式的意義における民法(民法典)
形式的意義における民法とは、制定法である「民法」という名の法律、いわゆる民法典のことをいう。具体的には、明治29年法律第89号により定められた民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)及び明治31年法律第9号により定められた民法第四編第五編(親族、相続)が民法典である(両者の関係については後述。)。全体が1898年7月16日から施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、その精神に適合するように(特に家制度の廃止など)後2編を中心に根本的に改正された。
以上のように、民法典は、形式上は明治29年の法律と明治31年の法律の二つの法律から構成されると理解されることが多く、市販の六法全書なども両者を別の法典を構成するものとして扱うことが多かった。これに対し、法制執務上は、後者は前者に条文を加える旨の改正法であり、民法典は形式上も一つの法典であるとする立場が採用されていた(例えば、民法第四編又は第五編の条文を引用する際にも「民法(明治29年法律第89号)」として引用される。ただし、例外的に(誤って?)「民法(明治31年法律第9号)」として引用される例がないわけではない。)。
この点については、口語化と保証制度の見直しを主な目的とした民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が2005年に施行されたことに伴い民法の目次の入換えがされ、入換後の目次が一体となっていることから、今後は一つの法典として理解することになるとの理解も唱えられている。
制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。
(以上、ウィキペディアより引用)
それは民放ですね。。
2741 守永 の個人的意見
3041 小谷野 の個人的意見
3341 新堂 の個人的意見
3642 埼玉デリヘル 成島 氏がんばってますよ
3942 埼玉デリヘル 川谷 氏がんばってますよ
4241 札幌デリヘル 待鳥 さんのブログ
すすきのデリヘル嬢 池端 さんの一日の包括
3942 埼玉デリヘル 川谷 氏がんばってますよ
2742 守岡 の毎日つけることに意味のある日記
3042 小鍛治 の毎日つけることに意味のある日記